学校演劇(およびアマチュア演劇)の分野では、とかく、脚本の使用にあたって著作権の問題はあまり重く考えられずにきました。しかし近年の著作権に対する関心の高まりの中で、学校演劇の分野でも、その問題が重要な問題として考えられるようになってきています。著作者の知的な創造物である著作物に対する権利を保護するという「著作権」の考えをご理解いただき、脚本使用にあたっては必ず、上演許可を受けてください。

演出上の効果や上演団体の実情に即して、脚本に若干の変更を加える場合は、作者の意図や作品の趣旨などに充分配慮してください。脚本を変更して上演される場合は、必ず、上演許可の申込の際、改変部分がわかるように赤ペン等で示した上演台本を添えてください。

上演に際し、パンフレット、チラシ、ポスターなどを作成される場合は、作者名はもちろんですが、使用台本の掲載戯曲集名、出版社名を必ずご記入ください。また、それらのパンフレットなどをご恵贈ください。資料といたします。

晩成書房刊行の脚本集の各巻末に、「上演許可願書式見本」と著者連絡先等が明記してあります、参照にしてください。